- 第1章
- 総 則
- 第1条
- 本会は尚操会と称し、本部を倉吉西高等学校に置き、支部を各地区に設ける。
- 第2条
- 本会は会員相互の親和を図り、母校との連絡を緊密にし、会員及び母校の向上発展を期することを目的とする。
- 第2章
- 会 員
- 第3条
本会は下記のものをもって組織する。
正会員
- 倉吉実科高等学校卒業生
- 東伯郡立倉吉実科高等女学校卒業生
- 鳥取県立倉吉高等女学校卒業生
- 鳥取県立倉吉第二高等学校卒業生及び同高併設中学校卒業生
- 鳥取県立倉吉西高等学校卒業生
- 上記中途退学者で本会入会を許可された者
特別会員 現・旧職員
- 第3章
- 役 員
- 第4条
本会に次の役員をおく。
- 会 長1名
- 副 会 長若干名
- 理 事若干名
- 支 部 長各支部1名
- 副支部長各支部若干名
- 幹 事各回若干名
- 会計監査2名
- 第5条
本会の役員選任方法は下記の通りとする。
- 会長及び副会長は総会において選出する。
- 理事は母校職員の中から会長が委嘱する。
- 支部長及び副支部長は支部会員の互選により、会長が委嘱する。
- 幹事は各回毎に選出する。
- 会計監査は会長が委嘱する。
- 第6条
- 本会の役員の任期は2か年として、再任を妨げない。
- 第7条
本会の役員及び支部長、副支部長、幹事の任務は下記の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
- 理事は本会の庶務会計を司る。
- 会計監査は本会の会計を監査する。
- 支部長は支部を代表し、本部との連絡に当たる。
- 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代理する。
- 幹事は会務に参与し、主として各回の世話をする。
- 第8条
- 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の推薦により会長が委嘱する。
- 第4章
- 集 会
- 第9条
- 本会は毎年1回総会を開く。但し、会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
- 第10条
総会は下記のことを行い、議決は出席会員の過半数による。但し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
会務の報告、会則の変更、予算決算の承認、その他重要事項の協議。
- 第11条
- 急を要する場合は、会長・副会長・理事及び会長の委嘱する若干名の支部長、幹事をもって拡大役員会を構成し、総会の権限内の事項について緊急に協議し決定することができる。
- 第12条
- 役員会は会長が必要と認めたときに開き、必要事項を協議する。
- 第5章
- 会 計
- 第13条
- 本会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもってする。
- 第14条
- 会費は正会員入会のときに納付する。会費の額は総会において決定する。
- 第15条
- 同窓会・支部集会の開催費の一部を補助する。補助金の額・支給条件は総会において決定する。
- 第6章
- 附 則
- 第16条
本会会則は昭和30年8月14日より実施する。
- 第11条 第3項を追加し、昭和40年8月22日より実施。
- 第4条 2.を追加し、平成5年8月22日より実施。
- 第8条を追加し、平成6年8月21日より実施。
- 第11条を追加、第4・5・6・7・12条を変更し、平成8年8月18日より改正。
- 第5条 5.を追加、平成20年8月9日より実施。
- 第15条を追加、平成29年8月20日より実施。