会則

第1章
総  則
第1条
本会は尚操会と称し、本部を倉吉西高等学校に置き、支部を各地区に設ける。
第2条
本会は会員相互の親和を図り、母校との連絡を緊密にし、会員及び母校の向上発展を期することを目的とする。
第2章
会  員
第3条

本会は下記のものをもって組織する。

正会員

  1. 倉吉実科高等学校卒業生
  2. 東伯郡立倉吉実科高等女学校卒業生
  3. 鳥取県立倉吉高等女学校卒業生
  4. 鳥取県立倉吉第二高等学校卒業生及び同高併設中学校卒業生
  5. 鳥取県立倉吉西高等学校卒業生
  6. 上記中途退学者で本会入会を許可された者

特別会員     現・旧職員

第3章
役  員
第4条

本会に次の役員をおく。

  1. 会  長1名
  2. 副 会 長若干名
  3. 理  事若干名
  4. 支 部 長各支部1名
  5. 副支部長各支部若干名
  6. 幹  事各回若干名
  7. 会計監査2名
第5条

本会の役員選任方法は下記の通りとする。

  1. 会長及び副会長は総会において選出する。
  2. 理事は母校職員の中から会長が委嘱する。
  3. 支部長及び副支部長は支部会員の互選により、会長が委嘱する。
  4. 幹事は各回毎に選出する。
  5. 会計監査は会長が委嘱する。
第6条
本会の役員の任期は2か年として、再任を妨げない。

第7条

本会の役員及び支部長、副支部長、幹事の任務は下記の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
  3. 理事は本会の庶務会計を司る。
  4. 会計監査は本会の会計を監査する。
  5. 支部長は支部を代表し、本部との連絡に当たる。
  6. 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代理する。
  7. 幹事は会務に参与し、主として各回の世話をする。
第8条
本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の推薦により会長が委嘱する。

第4章
集  会
第9条
本会は毎年1回総会を開く。但し、会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
第10条

総会は下記のことを行い、議決は出席会員の過半数による。但し、可否同数のときは議長がこれを決定する。

会務の報告、会則の変更、予算決算の承認、その他重要事項の協議。

第11条
急を要する場合は、会長・副会長・理事及び会長の委嘱する若干名の支部長、幹事をもって拡大役員会を構成し、総会の権限内の事項について緊急に協議し決定することができる。
第12条
役員会は会長が必要と認めたときに開き、必要事項を協議する。
第5章
会  計
第13条
本会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもってする。
第14条
会費は正会員入会のときに納付する。会費の額は総会において決定する。
第15条
同窓会・支部集会の開催費の一部を補助する。補助金の額・支給条件は総会において決定する。
第6章
附  則
第16条

本会会則は昭和30年8月14日より実施する。

  • 第11条 第3項を追加し、昭和40年8月22日より実施。
  • 第4条 2.を追加し、平成5年8月22日より実施。
  • 第8条を追加し、平成6年8月21日より実施。
  • 第11条を追加、第4・5・6・7・12条を変更し、平成8年8月18日より改正。
  • 第5条 5.を追加、平成20年8月9日より実施。
  • 第15条を追加、平成29年8月20日より実施。